「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「ガイドライン」という。) に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。 2 ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することとなる。 3 ガイドラインの考え方によれば、借主がクロスに故意に落書きを行ったとしても、当該クロスが耐用年数を超えている場合には、これを消すための費用(工事費や人件費等)については、借主の負担とすることができない。 4 ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とすることができるのは毀損箇所の張替費用に限定されるのであって、それを超えて殻損箇所を含む一面分の張替費用を、借主の負担とすることはできない。 |
1:×(不適切である) 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めることもできます。ガイドラインと異なる内容の特約も、原則として有効です。 ※ テキスト+問題集P356「(1)ガイドラインの性質」参照。 ※ 特約の基本的な考え方については、テキスト+問題集P169「(3)特約」参照。 ※ 経年変化や通常損耗に対する修繕義務を借主に負わせる特約については、テキスト+問題集P356「(2)特約について」参照。 |
2:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P361「(1)経過年数(入居年数)の考慮」参照。 |
3:×(不適切である) クロスが耐用年数を超えている場合でも、借主がクロスに故意に落書きを行ったときは、これを消すための費用(工事費や人件費等)については、借主の負担とすることができます。 ※ テキスト+問題集P361の下から3行目〜P362の6行目までを参照。 |
4:×(不適切である) クロスの張替えの場合、「u単位が望ましいが、借主が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を借主負担としてもやむをえない」とされています。 ※ テキスト+問題集P364の表「▼借主の負担単位と経過年数等の考慮」参照。 |