不動産所得に対する税金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 給与所得を有するサラリーマンは、年末調整により納税額が確定するので、不動産所得が生じている場合でも、確定申告による計算・納付をする必要は ない。 2 入居者の滞納による未収賃料については、貸主は収入金額に含めなくてよい。 3 賃貸借契約書に「保証金は退去時にその10%を償却するものとする」との記載がある場合、貸主は、償却額を契約初年度の収入金額に含めなければならない。 4 所得税、住民税及び事業税は、いずれも不動産所得の計算上、必要経費に含めることができない。 |
1:×(誤っている) 給与所得を有するサラリーマンであっても、不動産所得が生じている場合には、確定申告による計算・納付をする必要があります。 ※ テキスト+問題集P388「(1)確定申告」参照。 |
2:×(誤っている) 未収賃料についても、収入金額に含めなければなりません。 ※ テキスト+問題集P268「(1)賃料等の収入計上」参照。 |
3:○(正しい) 敷金や保証金などのうち、返還しないことが確定した場合、返還を要しないことが確定した日に収入金額に計上します。 ※ テキスト+問題集P268「(1)賃料等の収入計上」、及びP269の表「▼賃料等の収入計上時期」参照。 |
4:×(誤っている) 不動産所得の計算上、所得税及び住民税は必要経費に含めることができませんが、事業税は必要経費に含めることができます。 ※ テキスト+問題集P386枠内「●不動産所得における必要経費と認められるもの(例)」参照。 |