定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付することで足り、別途、口頭で説明する必要はない。 2 契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約において、貸主が、期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をしなかったとしても、貸主が上記期間経過後に借主に対して終了通知をした場合には、通知日から6ヵ月を経過した後は、契約の終了を借主に主張することができる。 3 契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約として、契約期間を6ヵ月とする定期建物賃貸借契約を締結することはできない。 4 定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合には、新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の債務について保証債務を負う。 |
1:×(不適切である) 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付することだけでは足りず、口頭で説明する必要があります。 ※ テキスト+問題集P222「(2)事前説明」参照。 |
2:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P222「(1)貸主による期間満了の通知」参照。 |
3:×(不適切である) 定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約については、終了前の契約と同じ内容である必要はありません。終了前とは異なる契約期間を定めた再契約を締結することもできます。 ※ 定期建物賃貸借契約の再契約については、テキスト+問題集P223「B再契約」参照。 |
4:×(不適切である) 定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合、その契約は新たな賃貸借契約です。そのため、定期建物賃貸借契約の保証人は、新たに保証契約を締結しなければ、再契約後の債務について保証債務を負うことはありません。 ※ テキスト+問題集P265「(2)定期建物賃貸借契約が再契約された場合」参照。 ※ 「定期建物賃貸借契約が再契約された場合」と「普通の賃貸借契約が更新された場合」との違いに注意しましょう。「普通の賃貸借契約が更新された場合」については、テキスト+問題集P264・265「(1)賃貸借契約が更新された場合」参照。 |