賃貸借契約の保証に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 保証人は、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを負い、貸主において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを免れない。 2 保証契約は書面でしなければ効力を生じないから、賃貸借契約書中に保証の規定及び保証人の署名押印があったとしても、新たに保証契約書を作成しなければ、保証契約は無効である。 3 保証人は、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金について、保証債務を負う。 4 保証人は、借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証債務を負う。 |
1:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P264・265「(1)賃貸借契約が更新された場合」参照。 |
2:×(不適切である) 保証契約は書面または電磁的記録でしなければ効力を生じませんが、賃貸借契約書中に保証の規定及び保証人の署名押印があれば、新たに保証契約書を作成しなくても、保証契約は有効です。 ※ テキスト+問題集P262「(1)保証契約」参照。 ※ 賃貸住宅標準契約書では、第17条に保証の規定があるほか(テキスト+問題集P233)、記名押印欄に保証人の署名押印があります(テキスト+問題集P239)。 |
3:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P263枠内「●保証人が保証の責任を負う例」参照。 |
4:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ 民法改正(令和2年4月施行)により、個人が賃貸借契約の保証人となる場合、借主が死亡すると、その保証契約における借主の債務の元本は確定することになりました(テキスト+問題集P265「E元本の確定」のBに該当)。そのため、個人が賃貸借契約の保証人の場合で、借主が死亡したときは、その後に発生する相続人の賃料債務については、当該保証人は保証債務を負いません。 |