賃貸不動産の修繕に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 借主は、賃貸不動産について貸主の負担に属する必要費を支出したときは、貸主に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2 借主が貸主による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じず、これにより賃貸借契約の目的を達することができない場合には、貸主は賃貸借契約を解除することができる。 3 貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるから、借主が入居する以前から賃貸不動産に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負わない。 4 区分所有建物における貸主の修繕義務は、賃借した専有部分の使用に必要な共用部分があるときは、共用部分についても対象となる。 |
1:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P187「(1)必要費」参照。 |
2:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P186・187「(3)修繕における借主の対応」参照。 |
3:×(不適切である) 貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られません。入居以前から雨漏りが発生していた場合、貸主は修繕義務を負います。 ※ テキスト+問題集P186の表「▼修繕義務の有無」参照。 |
4:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P186の表「▼修繕義務の有無」参照。 |