賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 賃貸借契約を解除する場合、借主に対して解除の意思表示を行えば、その意思表示が借主に到達していなくても効力が生じる。 2 賃貸物件が共有の場合には、賃貸借契約を解除するためには、貸主たる共有者全員の同意が必要である。 3 解除の意思表示は、撤回することができない。 4 賃貸借契約に「賃料の支払を1ヵ月でも滞納すれば、貸主は催告をしないで賃貸借契約を解除することができる。」旨を定めておけば、貸主は、この規定を根拠に賃貸借契約を無催告で解除することができる。 |
1:×(不適切である) 賃貸借契約を解除する場合、借主に対して解除の意思表示を行う必要があり、その意思表示が借主に到達しなければ効力は生じません。 ※ テキスト+問題集P201「(1)解除権の行使方法」参照。 |
2:×(不適切である) 賃貸物件が共有の場合には、賃貸借契約を解除するためには、貸主たる各共有者の持分の「過半数」の合意が必要です。共有者全員の同意までは不要です。 ※ テキスト+問題集P202・203「B賃貸物件が共有の場合」参照。 |
3:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P201「(1)解除権の行使方法」参照。 |
4:×(不適切である) 賃貸借契約に「賃料の支払を1ヵ月でも滞納すれば、貸主は催告をしないで賃貸借契約を解除することができる。」旨を定めていた場合であっても、借主が1ヵ月滞納しただけでは、貸主は、この規定を根拠に賃貸借契約を無催告で解除することはできません。 ※ テキスト+問題集P202「(3)無催告解除の有効性」参照。 |