「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年8月国土交通省住宅局公表。以下、各問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 ガイドラインによれば、借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等のいずれにも該当せず、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直し等のリフォームは、貸主の負担となる経年変化及び通常損耗の修繕に該当する。 2 ガイドラインによれば、ポスターやカレンダー等の掲示のための壁等の画鋲の穴は、壁等の釘穴、ねじ穴と同視され、借主の負担による修繕に該当する。 3 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。 4 ガイドラインによれば、畳表は減価償却資産として取り扱われ、経過年数が考慮される。 |
1:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P358「(2)原状回復」参照。 |
2:×(不適切である) ポスターやカレンダー等の掲示のための壁等の画鋲の穴は、貸主の負担による修繕に該当します。 ※ テキスト+問題集P360の表「▼貸主・借主の修繕分担表」 「貸主の負担となるもの」の【壁、天井(クロスなど)】の3参照。 |
3:×(不適切である) 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約が当然に無効となるわけではありません。 ※ テキスト+問題集P356「(1)ガイドラインの性質」参照。 |
4:×(不適切である) ガイドラインによれば、「畳表」は経過年数が考慮されません。 ※ テキスト+問題集P364の表「▼借主の負担単位と経過年数等の考慮」参照。 ※ なお、「畳表」と「畳床」との違いに注意しましょう。「畳床」は、経過年数が考慮され、6年で残存価値1円となるような負担割合を算定します。 |