ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 新築から3年経過後に入居し、グラフの始点を 50%と決定していた場合で、入居1年後の退去の際、クロス(耐用年数6年)に借主が補修費用を負担すべき損耗等があった。その張替え費用が6万円である場合、ガイドラインで示されている下記グラフによれば借主が負担すべき金額は2万円である。 2 ガイドラインで示されている下記の図で、空欄Bに入るのは、「経年変化・通常損耗」である。 3 ガイドラインによれば、襖紙や障子紙の毀損等については、経過年数を考慮せず、借主に故意過失等がある場合には、張替え等の費用を借主の負担とするのが妥当とされている。 4 ガイドラインによれば、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合には、借主負担と判断される場合が多いと考えられている。 |
1:○(適切である) 張替え費用が6万円で、グラフの始点を50%と決定していたのであるから、借主が入居した時のクロスの価値は、3万円(6万円×50%)です。そして、グラフにおいて、耐用年数6年の線(経過年数6年で、%がゼロ近くになる腺)を50%のところまでシフトさせると、入居から3年で残存価値なくなることがわかります(なお、正確には残存価値1円となります)。 単純に言えば、入居時のクロスの価値3万円を3年で割ることになるので、1年で1万円分の価値が減少していると言えます。 入居後1年に退去した時点で、クロスの価値は残り2年分(=2万円)であるといえます。、 よって、入居1年後の退去の際に借主が負担すべき金額は2万円です。 ※ テキスト+問題集P362・363「(2) 新築等から数年が経過している場合」参照。 |
2:×(不適切である) 空欄Bに入るのは、「善管注意義務違反、故意・過失、その他」です。 なお、空欄Aに入るのは、「経年変化・通常損耗」です。 ※ テキスト+問題集P358のグラフ「▼判例、標準契約書等の考え方」参照。 |
3:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P363「(3)経過年数(入居年数)を考慮しないもの」、及びP365の表を参照。 |
4:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P360の表「▼貸主・借主の修繕分担表」 「借主の負担となるもの」の【建具等、襖、柱等】の1参照。 |