賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明(以下、本問において「重要事項の説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 重要事項の説明は、必ず対面で行う必要がある。 2 重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない。 3 重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、書面を交付して行わなければならない。 4 重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、管理受託契約が成立するまでの間に行わなければならない。 |
1:×(誤っている) 重要事項の説明は、原則として対面による説明が望まれますが、電話等による方法で行うこともできます。 ※ 合格教本P82の表「▼重要事項説明のポイント」の「重要事項の説明の方法」参照。 |
2:〇(正しい) 本肢の通りです。 ※ 合格教本P82の表「▼重要事項説明のポイント」の「重要事項の説明の場所」参照。 |
3:×(誤っている) 重要事項の説明は、書面を交付して行わなければなりません。このことは、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合でも同じです。本肢は、「貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き」となっている部分が誤りです。 ※ 合格教本P82の表「▼重要事項説明のポイント」の「重要事項の説明の方法」参照。 |
4:×(誤っている) 重要事項の説明は、管理受託契約が成立するまでの間に(契約成立前に)行わなければなりません。このことは、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合でも同じです。本肢は、「貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き」となっている部分が誤りです。 ※ 合格教本P82の表「▼重要事項説明のポイント」の「重要事項の説明の時期」参照。 |