賃貸借契約の解約申入れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がない場合、貸主は契約期間中に賃貸借契約を一方的に解約することはできない。 2 建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約であって期間の定めのないものは、特約のない限り、貸主による解約申入れから1年の経過により終了する。 3 期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がある場合、予告期間に関する特約のない限り、賃貸借契約は借主による期間内解約の申入れと同時に終了する。 4 期間の定めのない建物賃貸借契約は、特約のない限り、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了する。 |
1:○(適切である) 期間の定めのある建物賃貸借契約は、期間内解約条項がない限り、契約期間中に賃貸借契約を一方的に解約することはできません。 ※ テキスト+問題集P198「@期間満了」参照。 |
2:○(適切である) 建物所有を目的しない「土地」の賃貸借契約で、期間の定めのないものは、特約がなければ、解約申入れから1年の経過により終了します。 ※ テキスト+問題集P199「(3)土地の賃貸借契約の場合」参照。 ※ 建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約は、建物所有を目的としない土地の賃貸借契約に該当します。 |
3:×(不適切である) 期間の定めのある建物賃貸借契約であっても、期間内解約条項があれば解約することができます。 「建物」賃貸借契約は、特約がなければ、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了します。解約の申入れと同時に終了するわけではありません。 ※ テキスト+問題集P198「(1)期間の定めのある建物賃貸借の場合」参照。 |
4:○(適切である) 期間の定めのない建物賃貸借契約は、解約することができます。 「建物」賃貸借契約は、特約がなければ、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了します。 ※ テキスト+問題集P198「(2)期間の定めのない建物賃貸借の場合」参照。 |