賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 賃貸借契約において、ペットの飼育について何らの定めがない場合でも、 契約当事者間の信頼関係を破壊する程度に至ったと認められるようなペットの飼育があったときは、貸主からの賃貸借契約の解除が認められる。 2 債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する方法として、催告と同時に「期間内に支払がない場合には、この催告をもって賃貸借契約を解除することとします。」と記載して解除の意思表示を行うことは、解除に条件を付するものであるため、無効である。 3 個人の借主が、同居している子に対して賃貸物件を貸主の承諾を得ることなく転貸した場合、貸主は無断転貸を理由として賃貸借契約を解除することができる。 4 賃貸借契約において無催告解除について何らの定めもない場合、借主が長期にわたり賃料を滞納し、信頼関係を著しく破壊していると認められるときであっても、貸主は賃貸借契約を無催告で解除することができない。 |
1:○(適切である) 本肢の通りです。契約当事者間の信頼関係を破壊する程度に至った場合、賃貸借契約の解除が認められます。 ※ テキスト+問題集P200「(2)信頼関係破壊の法理」参照。 |
2:×(不適切である) 催告と同時に「期間内に支払がない場合には、この催告をもって賃貸借契約を解除することとします。」と記載して解除の意思表示を行うことは、有効です。 ※ テキスト+問題集P202「(5)解除の意思表示を含んだ催告」参照。 |
3:×(不適切である) 借主が無断転貸した場合でも、貸主に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、貸主は契約を解除することができないとされています。同居している子に対する転貸は背信的行為とはいえないため、契約を解除することはできません。 ※ テキスト+問題集P201「(3)無断転貸における解除」参照。 |
4:×(不適切である) 借主が信頼関係を「著しく」破壊しているときは、貸主は賃貸借契約を無催告で解除することができます。 ※ テキスト+問題集P201・202「(2)解除における催告の要否」参照。 特にP202の2行目〜4行目を参照。 |