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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

平成29年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問19


 契約書の記載に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。なお、当事者間に契約書以外の合意事項はないものとする。

ア 賃貸借に関する保証契約書に保証債務の範囲として「賃貸借契約から生じる借主の債務」と記載されている場合、保証人は賃料についてのみ保証債務を負い、原状回復義務については保証債務を負わない。
イ 賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、平成29年5月分の賃料の支払日は平成29年5月31日である。
ウ 賃貸借契約書に無断転貸を禁止する旨の記載がない場合、借主が貸主の承諾なく第三者に賃貸物件を転貸したとしても、貸主は賃貸借契約を解除する ことはできない。
エ 賃貸借契約書に借主の原状回復義務に関する記載がない場合であっても、賃貸物件が借主の過失により損傷したときは、貸主は借主に対して原状回復費用相当額の損害賠償を請求することができる。

1 ア、ウ
2 イ、ウ
3 イ、エ
4 ウ、エ

問19解説


「保証債務の範囲、賃料の支払時期、無断転貸、原状回復義務」に関する問題です。
テキスト+問題集のP263、P250、P193、P191参照)


ア:×(不適切である)
 保証人は賃料のみならず、原状回復義務についても保証債務を負います

※ テキスト+問題集P263「(2)保証債務の範囲」参照。
 特にP263枠内「●保証人が保証の責任を負う例」参照。

イ:○(適切である)
 賃料の支払日について契約で定めていない場合、賃料の支払日は「毎月末」です。

※ テキスト+問題集P250「(1)賃料の支払時期」参照。

ウ:×(不適切である)
 特約がなくとも無断転貸は禁止されるため、借主が、貸主の承諾なく第三者に賃貸物件を転貸した場合、貸主は、原則として賃貸借契約を解除できます。

※ テキスト+問題集P193「E賃借権の譲渡および転貸」参照。

エ:○(適切である)
 借主は特約がなくとも原状回復義務を負うため、借主の過失により賃貸物件が損傷した場合、貸主は、借主に対して、原状回復費用相当額の損害賠償を請求することができます。

※ テキスト+問題集P191「(1)借主の故意・過失」参照。


正解  3


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