賃貸借契約の更新に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、有効である。 2 賃貸借契約の借主が、期間満了後に建物の使用を継続する場合において、貸主が遅滞なく異議を述べなかったとしても、貸主が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して更新をしない旨の通知をしていた場合には、更新拒絶に正当事由が認められる限り、賃貸借契約は期間満了により終了する。 3 賃貸借契約が法定更新された場合、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、期間の定めのない賃貸借になる。 4 建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約において貸主が更新を拒絶するためには、正当事由は不要である。 |
1:○(適切である) 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、有効です。 ※ テキスト+問題集P196「C更新料特約の有効性」参照。 |
2:×(不適切である) 貸主が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して更新しない旨の通知をした場合でも、期間満了後に借主が建物の使用を継続しているのに、これに対して貸主が遅滞なく異議を述べないときは、前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。 ※ テキスト+問題集P196「(4)法定更新A(使用継続に対する異議がない場合)」参照。 |
3:○(適切である) 賃貸借契約が法定更新された場合、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、「期間の定めのない賃貸借」になります。 ※ テキスト+問題集P195の3行目、および、P196の5行目を参照。 |
4:○(適切である) 建物所有を目的としない土地の賃貸借契約には、借地借家法は適用されず、貸主が更新を拒絶するためには、正当事由は不要です。 ※ テキスト+問題集P195「(3)更新拒絶の通知」参照。 特にP195の下から3行目以降を参照。 |