賃料改定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 借地借家法上の賃料増減額請求権を行使した場合において、相手方がこれを争うときは、調停を申し立てなければならない。 2 定期建物賃貸借契約においては、あらかじめ賃料改定方法を定めていた場合であっても、借地借家法上の賃料増減額請求の規定の適用は排除されない。 3 賃貸借契約において「賃料の減額はしない。」との特約がある場合、借主は賃料の減額を求めることができない。 4 管理業者は、賃料改定に影響を及ぼす各種要因の変化のうち、有利な変化が生じた場合には、賃貸条件を変更すべきかについて直ちに検討しなければならない。 |
1:○(適切である) 賃料増減額請求権の行使に対して相手方が訴訟で争う場合、最終的には裁判でその額が確定しますが、訴訟を提起する前に調停を申し立てなければならないとされています(調停前置主義)。 ※ テキスト+問題集P255「(3)賃料増減請求の流れ」参照。 |
2:×(不適切である) 定期建物賃貸借契約において、あらかじめ特約で賃料改定方法を定めていた場合は、借地借家法上の賃料増減額請求の規定の適用は排除されます。 ※ テキスト+問題集P256「(4)定期建物賃貸借契約の場合」参照。 |
3:×(不適切である) 普通の賃貸借契約においては、「賃料の減額はしない」との特約がある場合であっても、その特約は無効であり、借主は賃料の減額を求めることができます。 ※ テキスト+問題集P256「(2)賃料を減額しない旨の特約」参照。 ※ 「賃料を増額しない旨の特約」と「賃料を減額しない旨の特約」の違い、「普通の賃貸借契約の場合」と「定期建物賃貸借契約などの場合」との違いに注意しましょう。 「賃料改定の特約の有効性」についてまとめた表がテキスト+問題集P257にあります。 |
4:×(不適切である) 有利な変化が生じた場合に賃貸条件を変更すべきかについて検討すべき義務は、管理業者にはありません。 ※ テキスト+問題集P257「B契約条件の変更の検討」参照。 |