内容証明郵便と公正証書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 賃貸借契約を解除する場合、内容証明郵便で解除通知を送付しなければ効力が生じない。 2 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではない。 3 賃貸借契約を公正証書で作成すると、借主の賃料不払を理由に建物の明渡しを求める場合、公正証書を債務名義として強制執行の手続をすることが可能となる。 4 公正証書が作成されると、証書の原本は郵便局(日本郵便株式会社)に送られ、内容証明郵便とともに郵便局において保管される。 |
1:×(誤っている) 意思表示は、原則として、口頭で行った場合も効力が生じます。 解除の意思表示も同様であり、内容証明郵便で解除通知を送付しなくとも、効力が生じます。 ※ テキスト+問題集P270「(2)意思表示と内容証明郵便」参照。 ※ テキスト+問題集P201「(1)解除権の行使方法」も参照。 |
2:○(正しい) 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を誰が誰に宛てて出したかを郵便局が証明する制度です。文書の内容が真実であるかどうかは証明されません。 ※ テキスト+問題集P270「(1)内容証明郵便の概要」参照。 |
3:×(誤っている) 「金銭の支払い」については公正証書を債務名義として強制執行をすることができる場合がありますが、「建物の明渡し」については公正証書を債務名義として強制執行をすることはできません。 ※ テキスト+問題集P271「(3)強制執行認諾文言」参照。 |
4:×(誤っている) 公正証書は公証役場で保管されます。 ※ テキスト+問題集P271「(2)公正証書の保管」参照。 |