未収賃料の経理上の処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 賃料の支払がなければ、税務上、収入として扱う必要はなく、貸借対照表への計上も不要である。 2 金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない。 3 回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則である。 4 滞納期間が長い未収賃料は、回収不能と判断されて必要経費に算入される。 |
1:×(不適切である) 賃料については、その支払いがなくても、税務上、収入として扱う必要があり、貸借対照表への計上が必要です。 ※ テキスト+問題集P268「(1)賃料等の収入計上」参照。 |
2:×(不適切である) 敷金であっても、返還しないことが確定している場合には、収入金額への計上が必要です。 ※ テキスト+問題集P268「(1)賃料等の収入計上」参照。 |
3:○(適切である) 未収賃料は回収不能であることが確定した場合、損失として処理することができます。個人貸主であれば、原則として、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。 ※ テキスト+問題集P269「(2)回収不能(貸倒れ)が確定した場合」参照。 |
4:×(不適切である) 滞納期間が長い未収賃料が、必ずしも必要経費に算入されるわけではありません。 ※ テキスト+問題集P269「(2)回収不能(貸倒れ)が確定した場合」参照。 |