「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 ガイドラインによれば、通常損耗に関しガイドラインと異なる原状回復の取扱いを定める場合、賃貸借契約締結時に「通常損耗は賃借人の負担である。」と伝えれば足り、その旨を賃貸借契約書に具体的に記載したり、その旨を借主が明確に認識して合意の内容とすることまでは要しない。 2 ガイドラインでは、すべての設備等につき、経過年数(入居年数)を考慮している。 3 ガイドラインによれば、借主の喫煙により、居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニングを借主負担とすることを認めている。 4 ガイドラインによれば、原状回復とは借主の故意により発生した損耗・毀損のみを借主に復旧させることと定義している。 |
1:×(不適切である) 通常損耗に関しガイドラインと異なる原状回復の取扱いを定める場合、借主が負担することになる通常損耗の範囲を賃貸借契約書に具体的に記載するなどして、その旨を借主が明確に認識して合意の内容とすることが必要です。 ※ テキスト+問題集P357「(3)特約に関する判例等」参照。 |
2:×(不適切である) ガイドラインでは、経過年数(入居年数)を考慮するものと、考慮しないものがあります。 ※ テキスト+問題集P363の表「▼経過年数の考慮の有無」参照。 |
3:○(適切である) ガイドラインでは、「喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を借主負担とすることが妥当と考えられる」とされています。 ※ テキスト+問題集P364の表「▼借主の負担単位と経過年数等の考慮」参照。 |
4:×(不適切である) ガイドラインによれば、原状回復とは、「借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。 本肢は、「借主の故意により発生した損耗・毀損のみ」となっている部分が、不適切な記述です。 ※ テキスト+問題集P358枠内「●原状回復とは」参照。 |