ガイドラインに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 ガイドラインによれば、貸主と借主が賃貸借契約時に原状回復工事施工目安単価を明記して、原状回復条件をあらかじめ合意した場合、退去時にこの単価を変更することはできない。 2 ガイドラインによれば、クリーニングについては経過年数を考慮して費用に差をつけることはしない。 3 ガイドラインによれば、鍵は退去時に交換されるものであるから、借主が鍵を紛失した場合であっても借主に負担させるべきではない。 4 ガイドラインによれば、壁等のクロスは、u単位で張替え費用を借主に負担させるべきであり、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることはできない。 |
1:×(不適切である) 「原状回復工事施工目安単価」はあくまでも目安です。そのため、賃貸借契約時に「原状回復工事施工目安単価」を明記していた場合でも、退去時に資材の価格や在庫状況の変動、毀損の程度や原状回復施工方法等を考慮して、貸主・借主双方で協議した施工単価で原状回復工事を実施します。 よって、退去時にこの単価を変更することはあるため、本肢は不適切な記述です。 ※ テキスト+問題集P238「3 原状回復工事施工目安単価」の※印の部分を参照。 |
2:○(適切である) ガイドラインによれば、クリーニングについては経過年数を考慮しません。 ※ テキスト+問題集P365の表の「クリーニング」の欄を参照。 |
3:×(不適切である) ガイドラインによれば、借主が鍵を紛失した場合には、「借主」が負担するものとされています。 ※ テキスト+問題集P360の表「▼貸主・借主の修繕分担表」 「借主の負担となるもの」の【設備、その他】の4参照。 |
4:×(不適切である) ガイドラインによれば、壁等のクロスの費用負担はu単位が望ましいが、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることもできるとされています。 ※ テキスト+問題集P364の表「▼借主の負担単位と経過年数等の考慮」の「壁(クロス)」の欄を参照。 |