次に掲げる租税公課のうち、不動産所得の金額の計算上、必要経費として認められるものの組合せとして正しいものはどれか。なお、いずれも資産の取得に伴う租税公課ではないものとする。 ア 消費税(税込で経理処理をしている場合) イ 自宅に係る固定資産税・都市計画税 ウ 所得税 エ 事業税 オ 住民税 1 ア、ウ、エ、オ 2 ア、エ 3 ア、イ、ウ、エ、オ 4 なし |
不動産所得の金額の計算上、必要経費として認められるものは、ア「消費税」とエ「事業税」です。 よって、2 が正解です。 ※ テキスト+問題集P386枠内「●不動産所得における必要経費と認められるもの(例)」参照。 |