賃貸住宅管理業者登録制度において、賃貸住宅管理業者が行ってはならない行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。 2 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して広告を行う場合は、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明 をしてはならないが、業務に関して勧誘を行う場合は、そのような禁止はされていない。 3 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような制約はない。 4 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)との賃貸借契約において、敷引特約をすることは禁止されている。 |
1:○(正しい) 管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託はできますが、基幹事務の一括再委託は禁止されています。 ※ 合格教本P78・79「B管理事務の再委託と基幹事務の一括再委託の禁止」参照。 |
2:×(誤っている) 広告を行う場合だけでなく、勧誘を行う場合にも、管理事務の内容について、著しく事実に相違する表示・説明をし、または実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示・説明することは禁止されています。 ※ 合格教本P78「A誇大広告の禁止等」参照。 |
3:×(誤っている) 賃貸住宅管理業者でなくなった後も、守秘義務を負います。 ※ 合格教本P97「A秘密の保持」参照。 |
4:×(誤っている) 敷引特約をすることは禁止されていません。このことは、サブリース方式においても同じです。 |