サブリース方式による賃貸管理に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 ア サブリース方式による賃貸管理は、転借人(入居者)に賃貸不動産を引き渡すことが契約成立の要件である。 イ 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)との関係で転貸人(管理業者)の履行補助者には該当しないため、転借人(入居者)が過失に基づき賃貸不 動産を毀損しても、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負わない。 ウ 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)に対して原賃貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内で賃料支払義務を負う。 エ 原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継する旨の特約は有効である。 1 1つ 2 2つ 3 3つ 4 4つ |
ア:×(不適切である) サブリース方式による賃貸管理の契約は、賃貸借契約(原賃貸借契約と転貸借契約)であり、意思表示の合致のみにより成立します。賃貸不動産を引き渡すことは契約成立の要件ではありません。 ※ テキスト+問題集P204「@転貸のしくみ」参照。 |
イ:×(不適切である) 転借人は転貸人の履行補助者に該当し、転借人の過失は転貸人の過失と同視されるため、転貸人は原賃貸人に対して責任を負います。 ※ テキスト+問題集P205「(1)転借人の行為に対する転貸人の責任」参照。 |
ウ:×(不適切である) 転借人(入居者)は、原賃貸人に対して原賃貸借契約における債務の範囲を限度に、「転貸借契約」に基づく債務を直接履行する義務を負います。もし転貸借契約で定めた賃料が原賃貸借契約で定めた賃料よりも低ければ、転貸借契約で定めた賃料が限度となります。 必ず原賃貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内で賃料支払義務を負うというわけではないため、ウは誤りです。 ※ テキスト+問題集P204「A転借人の原賃貸人に対する支払い義務」参照。 |
エ:○(適切である) 「原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継する旨」の特約は有効です。 ※ テキスト+問題集P207「D原賃貸借契約終了の場合における転貸人の地位の承継」参照。 |