サブリース方式による賃貸管理において原賃貸借契約が終了した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合、転借人に対し、解除に先立って催告しなければ、債務不履行解除を転借人に対抗する ことができない。 2 原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、転貸借 契約も解除されたものとみなされる。 3 原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合、原賃貸人は合意解約を転借人に対抗することができる。 4 原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができない。 |
1:×(誤っている) 原賃貸借契約を債務不履行により解除する場合、転借人に対する催告は不要であり、催告しなくても転借人に対抗できます。 ※ テキスト+問題集P206「(2)債務不履行による解除の場合」参照。 |
2:×(誤っている) 原賃貸借契約が債務不履行により解除された場合、原賃貸人の転借人に対する「目的物の返還請求時」に、転貸人の債務の履行不能により転貸借契約は終了します。そのため、原賃貸借契約が解除されたからといって、転貸借契約が解除されたとみなされるわけではありません。 ※ テキスト+問題集P206「(2)債務不履行による解除の場合」参照。 |
3:×(誤っている) 賃貸借契約を合意解約した場合、その合意解除を転借人に対抗できません。 ※ テキスト+問題集P206「(3)合意解除の場合」参照。 |
4:○(正しい) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P206「(1)期間満了または解約申入れの場合」参照。 |