入居審査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 申込みを行っている者が入居申込書面の申込者と同一であるかどうかを確認しなければならない。 2 入居審査に当たり収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律上、利用目的を特定しなくても自由に活用できる。 3 借受希望者の職業・年齢・家族構成・年収が申込物件に妥当かどうか検討することは、差別的な審査であるため、することができない。 4 サブリース方式による賃貸住宅の管理業者は、入居者の最終決定権者にならない。 |
1:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P344「(1)確認事項」の@参照。 |
2:×(不適切である) 個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならないとされています。 管理業者は、通常、個人情報取扱事業者に該当するため、入居審査に当たり収集した個人情報はその利用目的をできる限り特定しなければなりません。 ※ テキスト+問題集P368「(1)利用目的の特定」参照。 |
3:×(不適切である) 入居審査においては、借受希望者の職業・年齢・家族構成・年収が申込物件に妥当かどうかを検討します。 ※ テキスト+問題集P344「(1)確認事項」のA参照。 |
4:×(不適切である) 入居者の最終決定権者は、入居者と直接の契約関係にある「貸主」です。 サブリース方式において、入居者と直接の契約関係にある貸主は「管理業者」であるため、管理業者が入居者の最終決定権者になります。 ※ テキスト+問題集P345「(3)入居者決定」参照。 |