定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を口頭で説明すれば足り、別途、書面を交付する必要はない。 イ 定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載がない場合には、事前説明書を交付して説明を行っていたとしても、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。 ウ 契約期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約も有効である。 エ 賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法による重要事項説明書に基づき、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の説明を行ったので、貸主による事前説明を省略した場合、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。 1 ア、イ 2 ア、エ 3 イ、ウ 4 ウ、エ |
ア:×(誤っている) 更新がない定期建物賃貸借契約として有効に成立するためには、@「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面による事前説明と、A「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面による契約締結が必要です。 事前説明は、書面を交付する必要があります。 ※ テキスト+問題集P222「(2)事前説明」参照。 |
イ:×(誤っている) 定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載をすることは要求されていません。 そのような記載がなくても、上記@とAの要件を満たせば定期建物賃貸借契約としての効力を有します。 ※ テキスト+問題集P222「@定期建物賃貸借契約の要件」参照。 |
ウ:○(正しい) 契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約も有効です。 ※ テキスト+問題集P194「(1)期間の下限」、P222「(3)期間」参照。 ※ なお、契約期間が1年以上の定期建物賃貸借契約では、期間満了の通知が必要です(テキスト+問題集P222「(1)貸主による期間満了の通知」参照)。 |
エ:○(正しい) 事前説明は、宅建業法上の重要事項説明とは異なりますので、重要事項の説明を行ったからといって省略することはできません。事前説明は、重要事項説明書とは別個独立の書面を交付して行わなければなりません。 ※ テキスト+問題集P222「(2)事前説明」参照。 |