賃貸借契約の保証に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 連帯保証においては、附従性が否定されるため、連帯保証人は、借主が負担する債務よりも重い保証債務を負担する。 イ 保証人は、賃貸物件の明渡義務を直接負うわけではないので、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金については保証債務を負わない。 ウ 賃貸借契約の更新の際、特段の事情のない限り、保証人は更新後の保証債務を負う。 エ 法人が保証人となる場合であっても、書面によらない保証契約は無効である。 1 ア、イ 2 ア、エ 3 イ、ウ 4 ウ、エ |
ア:×(誤っている) 連帯保証において否定されるのは「補充性」です。連帯保証においても「附従性」は否定されません。 また、連帯保証においても、通常の保証と同様に、保証人は、借主が負担する債務よりも重い保証債務を負担しません。 ※ テキスト+問題集P264「B連帯保証」及び「(3)補充性(催告・検索の抗弁権)」参照。 ※ テキスト+問題集P263の枠下1行目以降参照。 |
イ:×(誤っている) 保証人は、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金について、保証債務を負います。 ※ テキスト+問題集P263枠内「●保証人が保証の責任を負う例」参照。 |
ウ:○(正しい) 保証人は、賃貸借契約が更新された場合、保証契約を更新しなくても、賃貸借契約更新後の保証債務を負います。 ※ テキスト+問題集P264・265「(1)賃貸借契約が更新された場合」参照。 |
エ:○(正しい) 保証契約は書面によらなければ効力を生じないとされています。そのため、書面によらない保証契約は無効です。 。このことは、法人が保証人となる場合でも、同じです。 ※ テキスト+問題集P262「(1)保証契約」参照。 ※ 書面の要否をまとめた表「▼契約の成立と書面の要否」が、テキスト+問題集P169にあります。 |