賃貸建物の全部又は一部が滅失した場合の法律関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 地震により賃貸建物が一部滅失した場合、修繕が物理的経済的に可能であったとしても、貸主は修繕義務を負わない。 2 賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失についての借主の帰責事由の有無にかかわらず、貸主は修繕義務を負わない。 3 賃貸建物が一部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由がない限り、借主は使用収益が妨げられている割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。 4 賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由があっても、賃貸借契約は履行不能により終了する。 |
1:×(誤っている) 賃貸建物の一部滅失の原因が不可抗力(地震など)によるものである場合でも、修繕が物理的経済的に可能であれば、貸主は賃貸建物の修繕義務を負います。 ※ テキスト+問題集P186の表「▼修繕義務の有無」参照。 |
2:○(正しい) 賃貸建物が全部滅失した場合、賃貸借契約は履行不能により終了し、貸主はその建物の修繕義務を負いません。このことは、借主の帰責事由の有無とは無関係です。 ※ テキスト+問題集P186の表「▼修繕義務の有無」参照。 |
3:○(正しい) 賃貸建物が一部滅失した場合、その滅失について借主に帰責事由がなければ、借主は使用収益が妨げられている割合に応じて、賃料が減額されます。 ※ テキスト+問題集P190の表「▼賃料支払義務の有無」の※印を参照。 ※ 民法改正(令和2年4月施行)により、一部滅失の場合、借主の減額請求がなくとも、法律上当然に減額されるようになりました。 |
4:○(正しい) 賃貸建物が全部滅失した場合、賃貸借契約は履行不能により終了し、貸主はその建物の修繕義務を負いません。このことは、借主に帰責事由があっても同じです。 ※ テキスト+問題集P199「B建物滅失による終了」参照。 |