建物賃貸借契約書の記載に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 賃貸借契約書に借主からの期間内解約を認める規定があるものの、予告期間の定めがない場合、解約申入れから3か月を経過することで契約は終了する。 2 賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、平成30年11月分の賃料の支払日は平成30年10月31日である。 3 賃貸借契約書に必要費償還請求権の規定がない場合であっても、借主が雨漏りを修繕するための費用を支出したとき、借主は貸主に対して必要費の償還を請求することができる。 4 賃貸借契約書に遅延損害金の規定がない場合であっても、借主が賃料の支払を遅延したとき、貸主は借主に対して年5%の遅延損害金を請求することができる。 |
1:○(正しい) 「借主」からの解約申入れの場合、その解約申入れから3か月を経過することで契約は終了します。 ※ テキスト+問題集P198「(2)期間の定めのない建物賃貸借の場合」参照。 |
2:×(誤っている) 賃料の支払日について契約で定めていない場合、賃料の支払日は「毎月末」です。そのため、平成30年11月分の賃料の支払日は平成30年11月30日です。 ※ テキスト+問題集P250「(1)賃料の支払時期」参照。 |
3:○(正しい) 雨漏りの修繕費用は貸主が負担すべきものです。その修繕費用を借主が支出したときは、借主は貸主に対して必要費の償還を請求することができます(必要費償還請求権)。これは、賃貸借契約書に必要費償還請求権の規定がない場合でも同じです。 ※ テキスト+問題集P187「(1)必要費」参照。 |
4:○(正しい) 賃貸借契約書に遅延損害金の規定がない場合において、借主が賃料の支払いを遅延したときは、貸主は借主に対して年5%の遅延損害金を請求することができます。 ※ テキスト+問題集P191「(3)賃料を支払わない場合」参照。 ※ 民法改正(令和2年4月施行)により、遅延損害金について利率の定めがない場合、遅延損害金は年3%(法定利率)となります。 |