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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

平成30年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問19


 普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう。以下、各問において同じ。)の解約及び更新拒絶に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 貸主からの期間内解約条項がある場合には、貸主からの解約申入れに正当事由は不要である。

2 賃貸建物の老朽化が著しいことを理由として更新を拒絶する場合、貸主は立退料を支払うことなく、当然に正当事由が認められる。

3 貸主による更新拒絶通知に正当事由がある場合であっても、期間満了後に借主が建物を継続して使用し、貸主がそれに対して遅滞なく異議を述べなかった場合には、契約は更新されたものとみなされる。

4 契約期間満了までに、更新について合意が成立しない場合、特約のない限り、従前と同一条件かつ同一期間で賃貸借契約が当然に更新されたものとみなされる。

問19解説


「普通建物賃貸借契約の解約及び更新拒絶」に関する問題です。
テキスト+問題集のP198・199、P194〜196参照)

 1:×(誤っている)
 「貸主」からの解約申入れには、正当事由は必要です。

※ テキスト+問題集P198「(2)期間の定めのない建物賃貸借の場合」、P199の表「▼解約申入れと正当事由・契約終了時期」参照。

 2:×(誤っている)
 貸主から更新拒絶を行う場合には、正当事由が必要です。正当事由の有無は、@貸主・借主(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情、A賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および建物の現況、B立退料の支払い三つの事情を総合考慮して判断します。
 賃貸建物の老朽化が著しい(上記Aに該当)からといって、必ずしも正当事由が認められるわけではありません。

※ テキスト+問題集P195「(3)更新拒絶の通知」参照。
※ なお、正当事由の有無の判断について判例は、傾向として上記@「建物の使用の必要性」を重視しています。

 3:○(正しい)
 正当事由をもって貸主が更新しない旨の通知をした場合でも、期間満了後に借主が建物の使用を継続しているのに、これに対して貸主が遅滞なく異議を述べないときは、前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます

※ テキスト+問題集P196「(4)法定更新A(使用継続に対する異議がない場合)」参照。

 4:×(誤っている)
 契約期間満了までに更新について合意が成立しない場合、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新)。ただし、更新後は、特約のない限り、「期間の定めのない建物賃貸借」とされます。
 よって、本肢は、「同一期間で」となっている部分が誤りです。

※ テキスト+問題集P194・195「(2)法定更新@(更新拒絶の通知がない場合)」参照。


正解  3


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