書面によらずに行った法律行為の効力に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。 1 書面によらずに定期建物賃貸借契約を締結した場合、普通建物賃貸借契約としての効力を有する。 2 書面によらずに連帯保証契約を締結した場合、保証契約としての効力を有する。 3 書面によらずに賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした場合、契約解除の意思表示としての効力を有する。 4 書面によらずに賃料減額に合意した場合、賃料減額としての効力を有する。 |
1:○(適切である) 賃貸借契約は書面によらなくても成立します。そのため、定期建物賃貸借契約としての要件を満たしていなくとも、普通建物賃貸借契約としての効力を有します。 ※ テキスト+問題集P169の1行目以降参照。 |
2:×(不適切である) 保証契約は、書面(または電磁的記録)によらなければ効力を生じません。 ※ テキスト+問題集P262「(1)保証契約」参照。 |
3:○(適切である) 解除は、相手方に対する意思表示によって行います。解除の意思表示は、書面による必要はありません。 このことは、賃貸借契約の解除であっても同じです。 ※ テキスト+問題集P201「(1)解除権の行使方法」参照。 |
4:○(適切である) 本肢の通りです。 |