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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

平成30年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問20


 書面によらずに行った法律行為の効力に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1 書面によらずに定期建物賃貸借契約を締結した場合、普通建物賃貸借契約としての効力を有する。

2 書面によらずに連帯保証契約を締結した場合、保証契約としての効力を有する。

3 書面によらずに賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした場合、契約解除の意思表示としての効力を有する。

4 書面によらずに賃料減額に合意した場合、賃料減額としての効力を有する。

問20解説


「書面によらずに行った法律行為の効力」に関する問題です。
テキスト+問題集のP169、P262、P201参照)

<書面の要否についての覚え方>
 書面による必要があるかどうかについて、よく出題されます。
 まずは「原則として書面による必要はない」と覚えましょう!
 そして、例外的に書面による必要がある場合(保証契約など)を、おさえておきましょう。
※ 書面の要否をまとめた表「▼契約の成立と書面の要否」が、テキスト+問題集P169にあります。

<問題の解き方>
 問題を解く際は、「例外を除けば、書面は必要ないはず!」(例えば、選択肢3や4)と考えて解答しましょう。

 1:○(適切である)
 賃貸借契約は書面によらなくても成立します。そのため、定期建物賃貸借契約としての要件を満たしていなくとも、普通建物賃貸借契約としての効力を有します。

※ テキスト+問題集P169の1行目以降参照。

 2:×(不適切である)
 保証契約は、書面(または電磁的記録)によらなければ効力を生じません。

※ テキスト+問題集P262「(1)保証契約」参照。

 3:○(適切である)
 解除は、相手方に対する意思表示によって行います。解除の意思表示は、書面による必要はありません。
 このことは、賃貸借契約の解除であっても同じです。

※ テキスト+問題集P201「(1)解除権の行使方法」参照。

 4:○(適切である)
 本肢の通りです。


正解  2


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