未収賃料の回収方法としての少額訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 債権者は、同一の簡易裁判所において、同一の年に、同一の債務者に対して年10回を超えて少額訴訟を選択することはできないが、債務者が異なれば選択することは可能である。 2 少額訴訟において証人尋問手続が取られることはないため、証人尋問が必要な場合、通常訴訟の提起が必要である。 3 裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予又は分割払の定めをすることができる。 4 裁判所は、原告が希望すれば、被告の意見を聴くことなく少額訴訟による審理を行うことになる。 |
1:×(誤っている) 同一の簡易裁判所において、年10回を超えて少額訴訟を選択することはできません。このことは、債務者が異なる場合であっても同じです。 ※ テキスト+問題集P274「@少額訴訟の要件」参照 |
2:×(誤っている) 少額訴訟においても、証人尋問手続きを取ることができます。 |
3:○(正しい) 裁判所は、請求の全部または一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予または分割払いの定めをすることができます。 ※ テキスト+問題集275の表の「判決による支払いの猶予・分割払い」参照。 |
4:×(誤っている) 少額訴訟によることに被告が異議を唱えなければ少額訴訟による審理を行うことになりますが、異議があれれば通常手続きにより審理を行います。 ※ テキスト+問題集275の表の「異議の申立て」参照。 |