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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

平成30年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問23


 賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 賃料の滞納が一度でもあれば、滞納自体が債務不履行に該当し、契約当事者の信頼関係を破壊するため、滞納理由について調査する必要はない。

2 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことについて裁判上の証拠となる。

3 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、催告と解除の意思表示は別個の書面で行わなければ、解除の効果が生じない。

4 借主が長期にわたり行方不明となっている場合、すでに賃貸建物を占有しているとは言えないため、賃貸借契約の解除の意思表示をしなくても、契約は終了する。

問23解説


「賃貸借契約の解除」に関する問題です。
テキスト+問題集のP200、P270、P202、P267参照)

1:×(不適切である)
 賃料の滞納が一度でもあれば滞納自体が債務不履行に該当します。しかし、一度の滞納では必ずしも信頼関係を破壊するとはいえないため、滞納理由について調査する必要があります。

※ テキスト+問題集P200「(2)信頼関係破壊の法理」参照。
※ 債務不履行については、テキスト+問題集P170「(1)債務不履行」参照。

2:○(適切である)
 催告は口頭で行うこともできますが、「配達証明付き内容証明郵便」を用いて催告を行うと、裁判上の証拠となります。

※ テキスト+問題集P270「(3)内容証明郵便と配達証明」参照。

3:×(不適切である)
 催告と解除の意思表示は別個の書面で行う必要はありません。例えば、「期間内に支払いがない場合には、この催告をもって賃貸借契約を解除することとします」という通知で、催告と解除の意思表示を同時に行うこともできます

※ テキスト+問題集P202「(5)解除の意思表示を含んだ催告」参照。

4:×(不適切である)
 借主が長期にわたり行方不明になっても、賃貸借契約が当然に終了するわけではありません

※ テキスト+問題集P267「(4)長期不明・長期不在」参照。


正解  2


「テキスト+問題集」
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