賃貸借契約の更新に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 期間の定めのある建物賃貸借契約において、期間満了4か月前に更新拒絶の通知をした場合、当該契約は法定更新される。 2 期間の定めのある建物賃貸借契約が法定更新された場合、更新前の契約と更新後の契約は、契約期間も含め別個独立の同一性のない契約である。 3 更新料特約以外に更新手数料特約を定めることは、有効である。 4 建物賃貸借契約の更新に係る事務は、賃貸住宅管理業者登録制度では、基幹事務の一つとされている。 |
1:○(正しい) 貸主が期間満了の1年前から6か月前までの間に借主に対して更新拒絶の通知をしなければ、前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新)。 本肢では、期間満了4か月前に更新拒絶の通知をしていますが、これは「期間満了の1年前から6か月前までの間」になされた更新拒絶の通知ではないため、法定更新されます。 ※ テキスト+問題集P194「(2)法定更新@(更新拒絶の通知がない場合)」、および、P195「(3)更新拒絶の通知」を参照。 |
2:×(誤っている) 更新とは、契約期間が満了した場合に、その契約を継続させることをいいます。更新前の契約と更新後の契約には、同一性があります。このことは、法定更新であっても同じです。 ※ テキスト+問題集P195の5行目を参照。 |
3:○(正しい) 更新料特約以外に更新手数料特約を定めることも、相当な額であれば、有効です。 ※ テキスト+問題集P196・197「C更新料特約の有効性」参照。 ※ 更新料と更新手数料の違いに注意しましょう。一般的には、次のように理解しておきましょう。 「更新料」:契約を継続するための対価等。貸主に支払うもの。 「更新手数料」:更新の事務手続きの手数料。管理業者に支払うもの。 |
4:○(正しい) 本肢は、賃貸住宅管理業法全面施行前の内容です。現在は、そもそも基幹事務というものはなくなりました。 |