「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、本問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 ガイドラインでは、借主によるペット飼育に伴い生じる「臭い」は、「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負わない。 2 ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄は、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負う。 3 ガイドラインでは、賃貸建物の鍵の紛失は、賃借人負担と判断される場合が多いため、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負う。 4 ガイドラインでは、風呂・トイレ・洗面台の水垢・カビ等は、「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負わない。 |
1:×(不適切である) ガイドラインでは、ペット飼育に伴い生じる「臭い」は、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、「借主」が負担する(借主が原状回復義務を負う)ものとされています。 ※ テキスト+問題集P360の表「▼貸主・借主の修繕分担表」の「借主の負担となるもの」の【建具等、襖、柱等】の1参照。参照。 ※ 鍵の紛失は、テキスト+問題集P359「▼事例区分」の「B」に該当。 |
2:×(不適切である) ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄は、「次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップの要素があるもの」に位置づけられており、喫煙等による臭い等が付着していない限り、「貸主」が負担するものとされています。よって、エアコンの内部洗浄については、通常、借主は原状回復義務を負いません。 ※ テキスト+問題集P360の表「▼貸主・借主の修繕分担表」の「貸主の負担となるもの」の【設備、その他】の2参照。 ※ エアコンの内部洗浄は、テキスト+問題集P359「▼事例区分」の「A(+G)」に該当。 |
3:○(適切である) ガイドラインでは、鍵の紛失は、「明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの」に位置づけられており、「借主」が負担する(借主が原状回復義務を負う)ものとされています。 ※ テキスト+問題集P360の表「▼貸主・借主の修繕分担表」の「借主の負担となるもの」の【設備、その他】の4参照。 ※ 鍵の紛失は、テキスト+問題集P359「▼事例区分」の「B」に該当。 |
4:×(不適切である) ガイドラインでは、風呂・トイレ・洗面台の水垢・カビ等は、「賃借人のその後の手入れ等管理が悪く発生、拡大したと考えられるもの」に位置づけられており、賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合には「借主」が負担する(借主が原状回復義務を負う)ものとされています。 ※ テキスト+問題集P360の表「▼貸主・借主の修繕分担表」の「借主の負担となるもの」の【設備、その他】の2参照。 ※ 水垢・カビ等は、テキスト+問題集P359「▼事例区分」の「A(+B)」に該当。 |