建築物の定期報告制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 政令で定める建築物及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの(以下、本問において「特定建築物」という。)は、定期的にその状況を調査してその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられている。 2 特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士に実施させなければならない。 3 特定建築物に関する報告の主な調査内容は、敷地、構造、防火、避難の4項目である。 4 特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、3年ごとに行う義務がある。 |
1:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P288「(2)特定建築物等の定期調査・検査報告」参照。 |
2:×(不適切である) 特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士等に実施させなければなりません。 一級建築士のほか、二級建築士や特定建築物調査員(建築物調査員資格者証の交付を受けている者)に、特定建築物の定期調査・検査を実施させることもできます。 ※ テキスト+問題集P288「(2)特定建築物等の定期調査・検査報告」参照。 |
3:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P288「(2)特定建築物等の定期調査・検査報告」参照。 |
4:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P288「(2)特定建築物等の定期調査・検査報告」参照。 |