管理業者がサブリース方式により賃貸管理を行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 サブリース方式による管理の場合、管理業者は原賃貸人の代理人の立場で賃貸物件を借り受けている。 2 転借人が転貸借契約の終了により賃貸物件を明け渡した場合、原賃貸人と管理業者は、転借人に対して、連帯して敷金返還債務を負う。 3 原賃貸借契約が管理業者の債務不履行により解除された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。 4 原賃貸借契約が合意解約された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。 |
1:×(誤っている) サブリース方式による管理の場合、管理業者は自ら借主として原賃貸人と原賃貸借契約を結んで賃貸物件を借り受け、さらに自ら貸主として転借人(入居者)と転貸借契約を結んで賃貸物件を貸しています。 つまり、管理業者は契約の当事者として賃貸管理を行っているのであって、原賃貸人の代理人の立場で賃貸物件を借り受けて管理しているわけではありません。 ※ テキスト+問題集P204「@転貸のしくみ」参照。 |
2:×(誤っている) 敷金は、借主から貸主に交付される金銭であり、賃貸物件の明渡し後に、貸主が借主に返還します。つまり、敷金返還義務を負うのは、借主と契約関係にある「貸主」です。 サブリース方式において、転借人(転貸借契約の借主)と直接の契約関係にあるのは、原賃貸人ではなく、管理業者(転貸借契約の貸主)のみです。よって、管理業者のみが敷金返還義務を負うのであって、原賃貸人は転借人に対して敷金返還義務を負いません。 ※ テキスト+問題集P261「(6)転貸借終了と敷金返還義務」参照。 |
3:○(正しい) 原賃貸借契約が「債務不履行」により解除された場合、原賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の債務の履行不能により転貸借契約は終了します。 ※ テキスト+問題集P206「(2)債務不履行による解除の場合」参照。 |
4:×(誤っている) 賃貸借契約が「合意解約」された場合、原賃貸人は転貸人に対してその合意解除を対抗できないため、転借人に対して明渡しを請求できず、また、転貸借契約は終了しません。 ※ テキスト+問題集P206「(3)合意解除の場合」参照。 |