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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

令和元年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問6


 賃貸住宅管理業者登録制度において、賃貸住宅管理業者が遵守すべき事項に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。

イ 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、貸主に対し、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を、賃貸住宅管理業者登録規程に規定する実務経験者等をして、説明させなければならない。

ウ 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載する必要がある。

エ 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、賃貸人に対し、その旨を通知しなければならない。


1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、エ
4 ウ、エ

問6解説


「賃貸住宅管理業者登録制度の登録」に関する問題です。
合格教本のP78・79、P81、P94、P93参照)

 ア:○(正しい)
 管理受託契約において定めがあれば
管理事務の再委託はできますが、基幹事務の一括再委託は禁止されています。

※ 合格教本P78・79「③管理事務の再委託と基幹事務の一括再委託の禁止」参照。

 イ:×(誤っている)
 借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項は、「原賃貸借契約」を締結しようとするときの重要事項の説明事項です(サブリース方式の場合)。
 しかし、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項は、「管理受託契約」を締結しようとするときの重要事項の説明事項ではありません(管理受託方式の場合)。
 よって、本肢は誤りです。

※ 管理受託方式でも、サブリース方式でも、交付する書面の種類についてはほとんど同じですが、書面の記載内容には違いがあります。
※ 合格教本P86枠内「●重要事項説明書の記載事項(サブリース方式の場合)」の④参照。
※ 管理受託方式の場合については、合格教本P81枠内「●重要事項説明書の記載事項(管理受託方式の場合)」参照。

 ウ:○(正しい)
 本肢の通りです。

※ 合格教本P94「②帳簿の作成、保存」参照。

 エ:×(誤っている)
 賃貸住宅管理業者は、管理業務(
貸主として行う業務を除く。)を行うに当たり、借主から賃貸借契約に定めのない金銭その他の財産を受領したときは、その賃貸住宅の貸主に対し、その旨を通知しなければならないとされています。
 貸主として行う業務(つまりは、
サブリース方式の場合については、この通知義務は課されていません。
 よって、「サブリース業者は~通知しなければならない」としている本肢は、誤りです。

※ 合格教本P93「(2)金銭を借主から受領したときの通知」参照。


正解  2


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