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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

平成27年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問19


 賃貸借契約の更新に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での通知等の特別の手続は不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。

2 賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。

3 建物賃貸借契約が法定更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となるため、法定更新以降、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、契約の更新は生じなくなる。

4 賃貸住宅管理業者登録制度では、賃貸住宅管理業者は、更新事務を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、及び方法等を記載した書面を交付しなければならない。

問19解説


「賃貸借契約の更新」に関する問題です。
合格教本のP150、P152、P153参照)

 1:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 合格教本P150「(1)合意更新」参照。

 2:×(不適切である)
 賃貸借契約書に更新料条項がなく、借主が口頭で更新料の支払を了解したにすぎない場合には、その合意は消費者契約法第10条に違反しないとはいいきれず、貸主は更新料を請求することができません

※ 合格教本P152「C更新料特約の有効性」参照。

 3:○(適切である)
 期間の定めのない建物賃貸借に、更新はありません。建物賃貸借契約が法定更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となるため、契約の更新は生じなくなります

※ 合格教本P150「▼期間を定めた建物賃貸借と期間の定めのない建物賃貸借」、及び、P151の2行目〜4行目等を参照。

 4:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 合格教本P153「D契約の更新と登録制度との関係」参照。


正解  2