建設省・国交省標準契約書による管理受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、管理受託契約に特約はないものとする。 1 法人である管理業者の代表取締役が死亡した場合、管理受託契約は終了する。 2 法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、委託者である建物所有者の承諾がなければB社は管理業務を承継しない。 3 委託者である建物所有者が建物の所有権を第三者に譲渡すると、この第三者が管理受託契約の委託者の地位を承継する。 4 管理受託契約は、無償であっても管理業者は委託者に対して善管注意義務を負う。 |
1:×(誤っている) 法人である管理業者の代表取締役が死亡しても、契約関係に影響はなく、管理受託契約は終了しません。 ※ 合格教本P112「(1)管理受託契約の終了事由」参照。 |
2:×(誤っている) 管理業者A社がB社に吸収合併された場合、A社の権利義務はB社に包括的に承継されます。委託者である建物所有者の承諾は不要です。 ※ 合格教本P113「(1)合併した場合」参照。 |
3:×(誤っている) 建物所有権が第三者に移転しても、管理受託契約の委託者の地位はその第三者には承継されません。 ※ 合格教本P113「(2)建物の所有権が移転した場合」参照。 |
4:○(正しい) 本肢の通りです。 ※ 合格教本P111「(1)善管注意義務」参照。 |