賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者等の業務に関する遵守事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うに当たり、借主から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、供託所に供託しなければならない。 2 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に定めがあれば、管理事務を他の者に再委託することができるが、基幹事務については、一括して他の者に再委託してはならない。 3 賃貸住宅管理業者は、規程第8条の報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 4 賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、借主その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。 |
1:×(不適切である) 賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うに当たり、借主から賃貸借契約に定めのない金銭その他の財産を受領したときは、その賃貸住宅の貸主に対し、その旨を通知しなければなりません。供託所に供託するわけではありません。 ※ 合格教本P93「(2)金銭を借主から受領したときの通知」参照。 |
2:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ 合格教本P78・79「B管理事務の再委託と基幹事務の一括再委託の禁止」参照。 |
3:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ 合格教本P76「(2)準則第20条による閲覧」参照。 ※ 試験実施基準日の時点で規程8条に定められていた「業務等状況の報告」は、改正より、現在は規程9条に定められています。 |
4:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ 合格教本P96「(2)従業者証明書の提示」参照。 |