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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

平成28年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問9


 「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」(平成6年4月8日建設省経動発第56号建設省建設経済局長通達)又は「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」(平成13年9月国土交通省住宅局作成・公表。以下、各問において「建設省・国交省標準契約書」と総称する。)による管理受託契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、管理受託契約に特約はないものとする。

1 管理受託方式の賃貸管理とサブリース方式の賃貸管理が、賃貸住宅管理業者登録制度の対象である。

2 管理受託契約の賃貸管理は、仕事の完成を目的とした契約類型であり、民法上の請負契約に分類される。

3 管理業者は、委託者である建物所有者に対し、各契約で定める予告期間をもって申し入れることにより、管理受託契約を解約することができる。

4 管理業者は、集金した賃料から利息が発生した場合、この利息も委託者である建物所有者に引き渡さなければならない。

問9解説


「管理業務の受託(管理受託方式)」に関する問題です。
合格教本のP110~P112参照)

<本問の解答方法>
 問題文の冒頭には「「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」(平成6年4月8日建設省経動発第56号建設省建設経済局長通達)又は「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」(平成13年9月国土交通省住宅局作成・公表。以下、各問において「建設省・国交省標準契約書」と総称する。)による」と書かれていますが、管理受託方式やサブリース方式に関する標準契約書を知らなくても解答できます。管理受託契約に関する問題として解答すればOKです。

 1:○(正しい)
 本肢の通りです。

※ 合格教本P110の冒頭を参照。P62「(1)管理事務」も参照。

 2:×(誤っている)
 管理受託契約の賃貸管理は、委任または準委任契約の関係にあるとされています。民法上の請負契約(仕事の完成を目的とした契約)に分類されるわけではありません。

※ 合格教本P110「@管理受託契約の法的性質」参照。

 3:○(正しい)
 本肢の通りです。

※ 合格教本P112「(2)解除(無理由解除)」参照。

 4:○(正しい)
 本肢の通りです。

※ 合格教本P111「(3)受取物引渡し等義務」参照。


正解  2


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