賃貸不動産経営管理士がサブリース方式の契約業務を行う場合に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第998号及び第999号、平成28年8月12日国土交通省告示第927号及び第928号改正。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)の規定に照らし、賃貸不動産経営管理士が行わなければならないものとして、適切なものはいくつあるか。 ア 原賃貸借契約に関する重要事項説明 イ 原賃貸借契約書及び重要事項説明書への記名押印 ウ 原賃貸借契約の締結後に契約内容を変更する必要が生じた場合における当該変更部分に関する重要事項説明及び書面交付 エ 転貸借契約に関する重要事項説明及び契約成立時の書面交付 1 1つ 2 2つ 3 3つ 4 4つ |
賃貸住宅管理業者登録制度において賃貸不動産経営管理士が行うべきものとされているものは、「原賃貸借契約」に関するもので、ア、イ、ウです。 よって、3が正解です。 ※ 合格教本P35の表「▼実務経験者等のみ行うことができる業務」参照。 ※ サブリース方式における原賃貸借契約は、管理受託方式における管理受託契約にあたります。 ウについては、合格教本P82の表「重要事項説明のポイント」の「管理受託契約の変更」の欄も参照。 ※ なお、「転貸借契約」(「借主」に対する重要事項説明等)に関しては、登録制度において賃貸不動産経営管理士が行うべきものとはされていませんので、注意が必要です。「原賃貸借契約」と「転貸借契約」との違いに注意しましょう。 合格教本P35枠内「●実務経験者等の専属業務ではないもの(間違えやすい例)」参照。 |