賃貸賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明(以下、本問において「重要事項の説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 重要事項の説明は、管理受託契約が成立するまでの間に行わなければならないが、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合には、当該契約成立後にすることもできる。 イ 重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない。 ウ 重要事項の説明を、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受けた登録業者以外の者に委託することも可能である。 エ 重要事項の説明は、必ずしも対面で行う必要はない。 1 1つ 2 2つ 3 3つ 4 4つ |
ア:×(誤っている) 管理受託契約に関する重要事項の説明は、管理受託契約が成立するまでの間に(契約成立前に)行わなければなりません。このことは、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合でも同じです。よって、本肢は誤りです。 ※ 合格教本P82の表「▼重要事項説明のポイント」の「重要事項の説明の時期」参照。 |
イ:〇(正しい) 管理受託契約に関する重要事項の説明を行う場所は、必ずしも店舗や事務所である必要はありません。 ※ 合格教本P82の表「▼重要事項説明のポイント」の「重要事項の説明の場所」参照。 |
ウ:○(正しい) 管理受託契約に関する重要事項の説明等を、登録業者以外の者に委託することは可能です。 なお、委託する場合には、その重要事項の説明等を、その登録業者の責任において、「実務経験者等」であって適切に重要事項の説明等を実施できる者に説明を行わせることが必要であるとされています。 |
エ:○(正しい) 管理受託契約に関する重要事項の説明は、原則として対面による説明が望まれますが、必ずしも対面で行う必要はなく、電話等による方法で行うこともできます。 ※ 合格教本P82の表「▼重要事項説明のポイント」の「重要事項の説明の方法」参照。 |