賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者の遵守事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような禁止はされていない。 2 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した貸主に対し、毎事業年度の終了後3か月以内に、当該管理事務に関する報告をしなければならない。 3 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、貸主に対し、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を、登録規程に規定する実務経験者等をして、説明させなければならない。 4 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載する必要がある。 |
1:×(誤っている) 賃貸住宅管理業者でなくなった後も、守秘義務を負います。 ※ 合格教本P97「A秘密の保持」参照。 |
2:×(誤っている) 賃貸住宅管理業者は、定期に、貸主に対してその管理事務に関する報告をしなければならないとされていますが、管理事務の報告については、報告時期は決められていません。 本肢は、「毎事業年度の終了後3か月以内に」となっている部分が誤りです。 ※ 合格教本P92「(1)管理事務の報告」参照。 ※ なお、「毎事業年度の終了後3か月以内に」報告が必要なのは、業務等状況報告(9条報告)です。 合格教本P76「▼「業務等状況報告」と「管理事務の報告」の比較」参照。 |
3:×(誤っている) 借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項は、「原賃貸借契約」を締結しようとするときの重要事項の説明事項です(サブリース方式の場合)。 しかし、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項は、「管理受託契約」を締結しようとするときの重要事項の説明事項ではありません(管理受託方式の場合)。 よって、本肢は誤りです。 ※ 管理受託方式でも、サブリース方式でも、交付する書面の種類についてはほとんど同じですが、書面の記載内容には違いがあります。 ※ 合格教本P86枠内「●重要事項説明書の記載事項(サブリース方式の場合)」のC参照。 ※ 管理受託方式の場合については、合格教本P81枠内「●重要事項説明書の記載事項(管理受託方式の場合)」参照。 |
4:○(正しい) 本肢の通りです。 ※ 合格教本P94「A帳簿の作成、保存」参照。 |