賃貸不動産の管理受託契約に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 1 賃料等の受領に係る事務を目的とする管理受託契約においては、履行期に関する特約がない場合、受託業務の履行と報酬の支払とが同時履行の関係にある。 2 委託者が死亡した場合、管理受託契約に特約がなくとも、相続人が管理受託契約の委託者となり、管理受託契約は終了しない。 3 受託者たる管理業者は、委託者の承諾を得ずとも、必要があれば管理業務を再委託することができる。 4 管理受託契約は、請負と異なり、仕事の完成は目的となっていない。 |
1:×(不適切である) 報酬は後払いが原則です。報酬を受けることができる場合でも、特約がなければ、受託者たる管理業者は、受託業務を履行した後でなければ報酬を請求することができないとされています。そのため、「受託業務の履行と報酬の支払いとは同時履行の関係にない」といえます。 |
2:×(不適切である) 委託者が死亡した場合、管理受託契約は終了します。 ※ 合格教本P112の表「▼管理受託契約の終了事由」参照。 |
3:×(不適切である) 受託者たる管理業者は、委託者たる貸主の承諾を得なければ、原則として管理業務を第三者に再委託することはできません。 再委託することがやむを得ない場合には再委託が許されることもあり得ますが、「必要があれば」再委託できるわけではありません。 |
4:○(適切である) 管理受託契約の賃貸管理は、委任または準委任契約の関係にあり、「請負契約」(仕事の完成を目的とした契約)ではありません。 ※ 合格教本P110「@管理受託契約の法的性質」参照。 |