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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

令和元年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問13


 定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約との異同に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も書面により締結しなければ、有効な契約とならない。

イ 契約期間が1年未満の場合、定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も、いずれも期間の定めのない賃貸借契約となる。

ウ 定期建物賃貸借契約では、一定の期間、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は有効であるが、普通建物賃貸借契約ではこのような特約は無効である。

エ 借主からする中途解約を認める特約は、定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも有効である。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ

問13解説


「定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約との異同」に関する問題です。
テキスト+問題集のP222、P169、P194、P256参照)

 ア:×(誤っている)
 定期建物賃貸借契約として有効に成立するためには、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した
書面による事前説明と、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面による契約締結が必要です。
 一方、普通建物賃貸借契約は、
書面により締結しなくても、有効な契約となります。

※ テキスト+問題集P222「(1)契約書」、及び、P169の表「契約の成立と書面の要否」参照。

 イ:×(謝っている)
 定期建物賃貸借契約の場合、契約期間を1年未満としたときは、その定めた期間が契約期間となります。
 一方、普通建物賃貸借契約の場合、
契約期間を1年未満としたときは、期間の定めのない賃貸借契約となります。

※ テキスト+問題集P194「(1)期間の下限」参照。
※ 平成30年度試験・問題12のウの関連問題。

 ウ:○(正しい)
 定期建物賃貸借契約では、一定の期間、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は
有効です。
 一方、普通建物賃貸借契約では、賃料を減額しない旨の特約は
無効です。

※ テキスト+問題集P256「(2)賃料を減額しない旨の特約」及び「(4)定期建物賃貸借契約の場合」参照。

 エ:○(正しい)
借主からする中途解約を認める特約は、定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも
有効です。

※ テキスト+問題集P169「(3)特約」参照。


正解  2


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