賃料に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 1 貸主が支払期限を知っている通常の場合、賃料債権は、5年の消滅時効に服する。 2 建物賃貸借契約における賃料は、建物使用の対価であるので、貸主は、借主が使用する敷地の対価を当然に別途請求することができる。 3 貸主が死亡し、その共同相続人が賃貸住宅を相続した場合、遺産分割までの賃料債権は、金銭債権として、相続財産となる。 4 借主が滞納賃料の一部を支払う場合であって、弁済充当の合意がないときは、支払時に貸主が指定した債務に充当され、借主はこれに従わなければならない。 |
1:○(適切) 貸主が支払期限を知っている通常の場合、賃料債権は、「5年」の消滅時効に服することになります。 ※ テキスト+問題集P250・251「(4)消滅時効」を参照。 |
2:×(不適切) 建物賃貸借契約における賃料には、建物使用の対価のほか、建物の使用に必要な範囲で、その敷地の使用の対価も含まれます。したがって、貸主は、借主が使用する敷地の対価を別途請求することは当然にはできません。 ※ テキスト+問題集P190「(1)賃料支払義務の概要」参照。 ※ 令和3年度試験・問23の選択肢3の類似問題といえます。 |
3:×(不適切) 貸主が死亡し、その共同相続人が賃貸住宅を相続した場合、遺産分割までの賃料債権は、相続財産とはならず、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得します。 ※ テキスト+問題集P212枠内「●貸主の相続人が複数いる場合の賃料の取扱い」のA参照。 |
4:×(不適切) 借主が滞納賃料の一部を支払う場合であって、弁済充当の合意がなく、かつ、借主による充当債務の指定がないときは、、貸主は受領時に充当債務の指定をすることができます。貸主がした充当債務の指定に対して、借主は異議を述べることができます。 本肢は、「借主はこれに従わなければならない」となっている部分が誤りです。 ※ テキスト+問題集P251「(5)弁済の充当」参照。 |