個人の賃貸不動産経営に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 所得金額の計算上、購入代金が10 万円未満の少額の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費とする。 2 不動産所得の損失額のうち賃貸建物を取得するための借入金利息がある場合であっても、その損失を他の所得と損益通算することはできない。 3 印紙税は、業務上の契約書等や領収書に貼付した場合でも、所得計算上の必要経費にならない。 4 不動産所得がある場合には、賃貸物件の所在地を管轄している税務署ごとに確定申告を行う。 |
1:○(適切である) 所得金額の計算上、購入代金が10万円未満の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費とします。 ※ テキスト+問題集P387「(1)減価償却の概要」参照。 |
2:×(不適切である) 不動産所得の損失額のうち「土地」を取得するための借入金利息がある場合、その金額は損益通算できません。しかし、「建物」を取得するための借入金利息がある場合、その金額は損益通算をすることができます。 ※ テキスト+問題集P389の表「▼損益通算の可否」参照。 ※ なお、このほかにも、「土地」と「建物」とで、その扱いが異なることがあります。例えば、建物の購入代金には消費税がかかりますが、土地の購入代金には消費税はかかりません(過去問・平成28年度・問36の選択肢3を参照)。 |
3:×(不適切である) 印紙税は、業務上の契約書等や領収書に貼付した場合には、所得計算上の必要経費となります。 ※ テキスト+問題集P386枠内「●不動産所得における必要経費と認められるもの(例)」参照。 |
4:×(不適切である) 個人が確定申告を行う場合、確定申告書の提出先は、その個人の住所地です。賃貸物件の所在地ではありません。 このことは、不動産所得がある場合でも同じです。 ※ テキスト+問題集P388「(1)確定申告」参照。 |